[指導資格者ML :111] 【重要】ご挨拶:運営担当理事・執行担当理事。 および「ビジター制度」の導入について
心身統一合氣道会
道場教室責任者・指導者の皆様
心身統一合氣道会 本部事務局です。
5/7(日)に配信されました、心身統一合氣道会の基本方針をご覧の通り理事の役割が新体制となりました。
この度、運営担当理事(河野敏之)と執行担当理事(小原英雄)よりご挨拶をさせて頂きます。
また、新制度を導入いたしますので、あわせてご案内をさせて頂きます。
5/7(日)配信
【重要】心身統一合氣道会の基本方針について
https://shinshintoitsuaikido.org/pdf/basicpolicy.pdf
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1.運営担当理事 ご挨拶および動画
2.執行担当理事 ご挨拶
3.「所属道場教室以外での稽古(ビジター制度)」の導入について
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1.運営担当理事 ご挨拶および動画
この度運営担当理事に就任いたしました河野敏之です。
令和5年5月7日に発表されました通り、基本方針を達成するために理事会では新体制でスタートすることになりました。
運営担当理事として 本会の運営に関する意思決定を行い、 会全体が発展するような施策を立案して参ります。
少しでも会員・指導者・責任者の皆様が氣を出して稽古できる環境が整えるよう尽力してまいりたいと思います。今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。 共に良い会にして参りましょう。
運営担当理事 挨拶(動画)
https://vimeo.com/826787732/4d06f520c6
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2.執行担当理事 ご挨拶
このたび、執行担当理事に就任いたしました小原英雄です。
先般、発表された「基本方針」に基づき、会員のみなさんの「氣が出る」ように、道場・教室が「氣が出る場」になるように、これをもって社会に貢献し、本会が発展するように施策を執行するのが私の職責です。
これを実現するには、指導者・責任者のみなさまのご支援、ご協力が必須です。何卒お力添えをお願いいたします。
共に良い会にしてまいりましょう。
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3.「所属道場教室以外での稽古(ビジター制度)」の導入について
このたび、会員のみなさまがより氣を出して稽古いただける環境づくりのため、「所属道場教室以外での稽古(以下、ビジター制度)」をしていただけるようにいたします。
既存のルールでは、「所属道場教室以外では、稽古を出来ない」というものでした。
しかし、現在会員のライフスタイルは多様化しているとともに、各道場教室の稽古の頻度やクラスも様々です。
会員によっては、「旅行先や出張先でも稽古をしたい」「所属教室の稽古は週1回だが、もっと稽古をしたいので、近隣の道場教室にも通いたい」といったリクエストがあっても、既存のルールでは会員の「稽古をしたい」という思いを尊重出来ず、会員の成長を妨げ、ひいては道場教室や本会の発展を妨げるルールでした。
今後は、会員も指導者も責任者も氣が出る環境を整えるため、既存のルールを廃止し「ビジター制度」を導入いたします。
下記の動画をご覧いただき、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、所属道場教室の会員の皆様へのご案内・ご対応をよろしくお願い申し上げます。
<動画>
ビジター制度の導入について /運営担当理事 河野敏之より
https://vimeo.com/826788654/26aa64d765
◎ビジター制度について、下記の点にご留意ください。
<所属道場教室側と受入側の双方の責任者が承知していること>
会員の方からお申し出を頂き、「所属道場教室の責任者」と「受入側の責任者」とで共有をお願いいたします。事前に双方の責任者が承知しているようにお願いいたします。
参加費用の金額・支払い方(1回毎や1ヶ月分など)は、双方の責任者間でご相談の上、会員の方にお伝えください。本部へのご報告などは不要です。
なお、受入側の責任者は道場教室の状況により受け入れることが難しい場合は、その旨を申請側の責任者と会員にご説明の上、理解を頂いてください。
例)
・会場が狭く定員になっている。
・新規開校したばかりでクラスそのものを安定させたい。
・希望日に体験者や初心者が多く対応できない。
・そもそもクラスの対象年齢、対象級でない。
など。
また、ビジター参加をされる会員が休会中の場合は、所属道場教室で復会のお手続きと年会費差額のお支払をお願いいたします。
<スポーツ安全保険には、「受入側でも必ず事前に加入」していること>
スポーツ安全保険の対象範囲が異なるため、所属側だけでなく、受入側の道場教室でも加入する必要があります。通年であっても、一日のみ参加であっても保険にご加入ください。
*受け入れ先の教室で保険未加入の状態では稽古ができません。
*通常、保険はスポーツ安全協会に入金した翌日より適応開始となりますので、その点もご注意ください。
*ただし、スポーツ安全協会によると、本部での講習や本部直轄道場教室での稽古は「上部組織での稽古」となるため、所属道場教室のスポーツ保険が適用できるとのことです。
<昇級昇段審査の受験許可は、「所属道場教室側の責任者」が出すこと>
昇級審査は所属道場教室でしか行えません。
ただし下記の様なケースでは、所属教室の責任者が受験許可を出した場合は、例外として受入側でも受験を可といたします。
例)
・教室責任者が審査資格をお持ちでない場合。
・所属教室責任者の先生(いわゆる「先生の先生」)に審査して貰いたい場合。
など。
<Q&A>
https://docs.google.com/document/d/1-SVzrxb6oyIV_WiBEbhkX1h8s51dLRC_pd9BBD5CcNM/edit?usp=sharing
ビジター制度について今後頂くご質問は、上記のURLよりQ&Aとしてご覧頂けるように更新して参ります。
これまでと違い、全く新しい仕組みのため、うまくいく部分やうまくいかない部分が出てくるかも知れません。その場合も、より良い形となるよう、その都度修正しながら進めて参りますので、皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。
【ご注意】
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誠に申し訳ございませんが、お問合せの際は本部事務局までご連絡ください。
本部事務局
contact@shinshintoitsuaikido.org
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